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贈与を受けた方の確定申告相談会 【資産税専門税理士開催】

2019年2月23日

贈与を受けた方の確定申告相談会 【資産税専門税理士開催】

【資産税専門税理士・行政書士開催】

平成30年中に贈与を受けたため、贈与税の確定申告を予定されている方の疑問にお答えします。

このセミナーの受付は終了しました。

 贈与税においては様々な特例がありますが、その特例を適用して贈与税額がゼロになるとしても、
申告をしなければ、その特例は受けられません。
 申告が必要なのかどうか分からない方や、今後の贈与対策についても、その判断も含めてアドバイス致します。

 確定申告をご依頼された場合の報酬のお見積りも致しますので、お気軽にご参加下さい。

【日時】 平成31年2月23日(土)

 ・ご予約の上 1組30分
 ・限定3組
 ・個別面談方式  での相談会です。

 ◆1組30分で次のように時間割をしています。
  ① 13:00~13:30
  ② 13:30~14:00
  ③ 14:00~14:30

  ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。
  
【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 
            ホフィスネット天神(受付 3F)

【対象者】 平成30年中に贈与を受けたため、贈与税の確定申告を予定されている方
      (贈与税の申告は、贈与を受けた方が行います。)
      ※ 既に他の税理士へ申告の依頼をされている方は不可

【相談事例】
  ○ 贈与税の申告の方法や添付書類について
  ○ 贈与を受けた財産の評価はどの様に行うのか
  ○ 親から贈与を受けてマイホームを取得する場合は贈与税の特例があると聞いたが、私も使えるの?
  ○ 私の場合は、暦年課税と相続時精算課税の贈与では、どちらが有利?
  ○ 贈与契約書が問題ないか確認して欲しい
  ○ マイホームを妻名義にすると贈与税がかかると言われたが、有利な贈与の方法はある?

  などの疑問にお答えします。

【相談料】 無  料

【講師】 税理士
     行政書士
     宅地建物取引士
     マンション管理業務主任者
     賃貸不動産経営管理士
     成年後見人等推薦者名簿登録者
     福祉住環境コーディネーター
     ライフコンサルタント       山本扶美子


【事務所案内】

   資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに
  税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
   相続税の納税が予定される場合の
  相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、
  マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどの
  アドバイスも行っています。

このセミナーの受付は終了しました。

セミナー情報

主催者情報 山本扶美子税理士事務所
カテゴリー 税務・税法・会計
参加費用 無料
定員 3名
参加対象 既に他の税理士へ申告の依頼をされている方は不可
参加条件 平成30年中に贈与を受けて贈与税の確定申告をされる方
申込期限 2019年2月21日
日時 2019年2月23日13:00〜14:30
開場時間 13:00
会場 ​tenjin Bldg.+ (天神ビルプラス) 3F受付へお越し下さい
会場住所 ​福岡県福岡市中央区天神4丁目8-2
備考 ~~~~~~~~~~~ ◆ モニター制度 ◆ ~~~~~~~~~~~~
 賃貸物件・マイホームの建築をご検討中の方『ご自身だけの判断で大丈夫ですか?』
会員向けに様々な特典がございます。
【不動産オーナー様向け】
  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
       賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります! 
【マイホーム購入者様向け】
  ◎新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)を取得予定の方
  ◎ 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方

このセミナーの受付は終了しました。

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